会社設立

●会社設立のメリット●

【その2】
事業所得の『税率』を下げることができる。


『自営業者(個人)と『会社(法人)』の【所得】に対する『税率』を単純に比較した場合でも、『会社』の方がはるかに低い『税率』が適用となり、税務上有利になります。

【個人の場合】

・『所得税+住民税』

「課税所得金額」【税率】

200万円以下【15%】

200万円超330万円以下【20%】

330万円超700万円以下【30%】

700万円超900万円以下【33%】

900万円超1800万円以下【43%】

1800万円超【50%】

・『個人事業税』

「法定業種」【税率】

第1種事業【5%】

(物品販売業・飲食店業 etc...)

第2種事業【5%】
(コンサルタント業・デザイン業 etc...)

【会社の場合】

・『法人税』

「法人所得額」【税率】

800万円以下【22%】

800万円超【30%】

・『法人住民税』

「所得割」−「法人税×17.3%」(3.803% or 5.19%)

「均等割」−「1期(年間)7万円」

※この「均等割7万円」のみ『所得ゼロ』でも課税されます。

・『法人事業税』

「法人所得額」【税率】

400万円以下【5%】

400万円超800万円以下【7.3%】

800万円超【9.6%】


★以上により、『個人』と『会社』の【最高税率】で比較すると、次のようになります。

【個人の場合】

『所得税+住民税50%』+『個人事業税5%』=【55%】

【法人の場合】

(法人住民税の均等割7万円を除く)

『法人税30%』+『法人住民税5.19%』+『法人事業税9.6%』=【44.79%】

そのため、『個人』の方が【10%以上】も高い税率となるため、『法人』の方がはるかに有利になるのです。

<次へ>

★お申し込みフォーム★
こちらからどうぞ!

☆会社設立−無料相談☆
tad@tokyo-biz.com
03-5829-8538


行政書士佐藤理事務所[東京都行政書士会 第01081737号]
〒104-0043 東京都中央区湊3-11-8スカイタワー銀座東701号室
tad@tokyo-biz.com 03-5829-8538

(c)2008 会社設立mobile All Rights Reserved.