●会社設立のメリット●
【その3】
『二段階の所得控除』が可能になる。
『自営業者』の場合も『法人』の場合も、
『事業収入』−『必要経費』=【事業所得】
となる点では同じです。
つまり、『必要経費』を計上することで課税対象となる【事業所得】を抑えることができるのです。
★ところで、『会社』の場合には、『役員報酬』を法人の『必要費用』として計上した上で、さらに、役員個人の所得レベルで『給与所得控除』を受けることができるため、『節税メリット』が高くなります。
そこで、法人の『利益全部』を『役員報酬』に支払うと仮定した場合(法人の所得レベルでは課税されないようにした場合)は、
『事業収入』−『必要経費』−『給与所得控除』=【給与所得】
となり、『役員個人』の所得レベルで課税されるまでに、『法人の必要費用』と役員個人の『給与所得控除』という【二段階の所得控除】を受けることができるのです。
これが、『会社』を活用した『節税対策』の基本となります。
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