会社設立

●会社設立のメリット●

【その4】
『所得の分散』が可能になる。


『会社』を活用すると、『役員報酬』を法人の『必要経費』として計上した上で、『役員個人』の所得レベルでの『給与所得控除』も受けることができるため、課税対象となる【所得】を大幅に抑えることができます。

しかし、法人税が『二段階の比例税率』で課税されるのとは異なり、個人の所得税では、所得が増えるほど税率が高くなる『累進課税方式』が採用されているため、『役員個人』にあまり【所得】を集中させてしまうことは得策とはいえません。

★そこで、『会社』の場合は、『個人』とは異なり、事前届出等の規制を受けずに、『役員の家族』に対して自由に『給与』を支払うことができ、『家族』それぞれが『給与所得控除』を受けることができるのです。

この場合、『役員の家族』に【所得】を分散させることができるため、『累進課税』のデメリットを回避することもできるのです。

さらに、『個人』の場合は、『事業主本人』や『事業専従者』に対して『退職金』を支払うことはできませんが、『会社』の場合は、『役員』や『従業員』に対して、原則として自由に『退職金』を支払うことができ、その全額を『必要経費』として計上することが認められています。

一般的に『退職金』は金額が大きいため、『節税効果』も高くなります。

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