●会社設立のメリット●
【その6】
『赤字の繰越控除期間』が長くなる。
『個人』の場合も『会社』の場合も、青色申告を行うことで【赤字(欠損金)】の『繰越控除』を行うことができ、翌年以降の『課税所得』を抑えることができます。
そのため、創業時などに大きな【赤字(欠損金)】を出した場合、その後数年間に渡って、一定の『節税効果』を得ることができるのです。
★実は、この『繰越控除期間』は、『個人』と『法人』では、以下のように大きく異なっています。
・【個人】⇒『3年間』
・【法人】⇒『7年間』
そのため、『創業費』として【赤字(欠損金)】を計上する場合には、『会社』を設立してから計上する方が『節税メリット』が高くなるのです。
★なお、上場企業等の株式の『売却損』が出た場合にも、この『繰越控除』の対象となり、上記の『節税メリット』を得ることができます。
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