会社設立

●会社設立のメリット●

【その7】
『消費税』を【利益】にできる。


原則として、『消費税』の納税義務が生じるのは、『前々事業年度(2年前)』の課税売上高が『1000万円』を超えた場合です。

そのため、売上高が『1000万円』を超えても、その後『2年間』は消費税を納税する必要がなく、この滞留した『消費税相当額』は、事業主の【利益】にすることができるのです。

ところが、例外的に、『資本金が1000万円以上の会社』は、『設立1期目』から消費税の『納税義務者』とされ、『2年間』の免除措置を受けることができないため、旧商法上の『株式会社』(最低資本金1000万円)は、原則として、設立当初から消費税を納税する義務を負っていました。

しかし、平成18年5月1日に会社法が施行されて『最低資本金規制』が撤廃されたため、消費税の納税義務を【2年間回避】できる、【資本金1000万円"未満"】の株式会社を容易に設立できるようになったのです。

★そのため、『自営業者』が『法人成り』をする場合、課税売上高が『1000万円』を超えてから【2年を経過する前】に、個人事業を廃止して【資本金1000万円"未満"】の株式会社を設立すれば、トータルで【約4年間】(個人事業2年間+法人事業年度2期)の間は『消費税』の納税義務がなく、『消費税相当額』を【利益】とすることができるのです。

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