会社設立

●会社設立のメリット●

【その8】
『匿名』でビジネスを行うことができる。


自営業者の場合には、商売上の『屋号』を定めることはあっても、基本的には、『自己の名義』で事業を営み、すべての権利義務は自営業者個人に帰属することになります。

★一方、『会社』は、『経営者(取締役)』や『出資者(株主)』とは『別個独立の法人格』を有しており、事業を『会社名義』で行うことができるほか、『契約名義』や社有不動産等の『所有名義』や『登記名義』なども『会社名義』とすることができます。

また、会社オーナーである『株主』は登記事項証明書(謄本)には記載されないため、『株主』は表に出ずに事業展開を行うことができ、一定の『匿名性』を確保することができるのです。

<次へ>

★お申し込みフォーム★
こちらからどうぞ!

☆会社設立−無料相談☆
tad@tokyo-biz.com
03-5829-8538


行政書士佐藤理事務所[東京都行政書士会 第01081737号]
〒104-0043 東京都中央区湊3-11-8スカイタワー銀座東701号室
tad@tokyo-biz.com 03-5829-8538

(c)2008 会社設立mobile All Rights Reserved.