会社設立

●会社設立のメリット●

【その9】
『会社の債務』に責任を負わなくてよい。


自営業者は、債権者に対して『直接無限責任』を負うため、すべての債務を弁済するまでは、債権者に対する責任を免れることはできません。

さらに、この『債務』は、自営業者が死亡しても消滅せず、相続人に引き継がれることになります。

★一方、株式会社においては、『間接有限責任制』がとられており、会社債権者等の債権の担保となるのは、【出資者(株主)が会社に出資した財産のみ】となります。

『出資者』は、『株主(会社オーナー)』となる際に、すべての出資を会社に行っているため、会社債権者に対して、直接弁済等の責任を負うことはありません。

つまり、会社が経営不振で倒産した場合でも、会社に残っている財産のみを債権者に支払えばよく、『経営者』や『出資者(株主)』個人は、会社債権者に責任を負う必要がないのです。

また、会社の『法人格』を『清算結了』により有効に消滅させれば、その後に債権者が現れたとしても、原則として債務を弁済する必要はありません。

※なお、会社が、金融機関から事業資金の融資を受ける場合には、『会社代表者』が『連帯債務者』又は『保証人』となる場合がありますが、このように契約で定めたときには、例外的に、貸主(金融機関)に対して責任を負う場合もあります。

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