●会社設立のメリット●
【その10】
『事業の安定性』を確保できる。
自営業者の場合は、自らが事業主体となるため、『個人』に生じた事由が、そのまま『事業』に影響を及ぼしてしまいます。
たとえば、『離婚』をする場合には、事業所得や事業用財産等が『財産分与』の対象となるため、最大で『2分の1』を相手方に分与しなければならないという大きなリスクがあります。
また、『相続』が発生した場合も、事業所得や事業用財産等が『遺産分割』の対象となり、事業規模や財産が細分化されてしまうことになるのです。
※『遺言』により、特定の受遺者に財産を承継させることもできますが、自分の『配偶者』『子』『両親・祖父母』には、トータルで【相続財産の2分の1(又は3分の1)】の『遺留分』が認められているため、この『遺留分減殺請求』が行われると、一定範囲で『遺言』の効力が失われ、事業規模や財産が細分化されてしまうのです。
★一方、『会社』は、『経営者』や『株主』とは【別人格】のため、会社の資産等が『離婚』や『相続』で細分化されてしまうことはなく、事業が安定して継続することになるのです。
※なお、『株主』の有している『株式』については、以下の方法により、『離婚の相手方』や『相続人』に承継させないことができます。
【離婚の場合】
定款に『株式の譲渡制限規定』を定めておくことにより、『離婚』による株式の『財産分与』を承認しないことができ、会社はその株式を買取ることができる。
【相続の場合】
定款に『相続人に対して株式の売渡請求ができる旨』を定めておくことにより、『相続』の開始後、会社は株式の売渡請求をすることができる。
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