会社設立

●会社設立のメリット●

【その12】
『相続対策』が容易になる。


『自営業者』に相続が発生すると、事業で使用していた不動産等を含めて、事業主名義のすべての財産が『相続税』の対象となります。

そのため、事業で使用している不動産等に課税される『相続税』が高額な場合、その不動産等の売却又は物納等を行う必要が生じ、事業そのものを継続できなくなる場合も出て来るのです。

こうした事態を回避するには、『生前贈与』等を行って『相続財産』を分散させる方法もありますが、個別の財産ごとに分割する必要があるため、非常に煩雑となります。

★一方、『会社』の場合は、『会社名義』の財産は相続の対象にはならず、死亡した『株主』の有する『株式(会社の構成員としての地位)』が相続の対象となるに過ぎません。

そして、『株式』の譲渡により『会社財産』を分散させることができるため、生前に『株式』を譲渡する方法で、『相続財産』を分散させるための『相続対策』を容易に行うことが可能となり、事業を安定的に承継させることができるのです。

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