会社設立

●株式会社・LLCとは?●

【株式会社の詳しい特徴】

1) 社員(株主)は、『間接有限責任社員』のみで構成され、"法人"・"未成年者"・"外国人"等でも社員(株主)となることができます。

2) 社員(株主)になる時点で、既に会社に対する『出資義務』は履行されているため、この『出資』が、"間接的"に、会社債権者のための担保となるに過ぎません。

3) 社員(株主)は、会社債権者に対して、直接には弁済の責任を負わないため、会社債権者は、社員(株主)に対して強制執行等を行うことはできません。

4) 社員(株主)の地位は、『株式』という"細分化された割合的単位"の形をとるため、社員(株主)の個性は問題となりません。

5) 社員(株主)の責任は『出資の価額』が限度となり、『株式』の譲渡も原則として自由のため、多数の投資家が会社に参加することができます。

6) 社員(株主)は『金銭出資』を行うことが原則ですが、「譲渡可能」で「貸借対照表に掲げることができる財産」であれば『現物出資』も可能です。

『現物出資』を行う場合には、『少額財産の特例』等に該当する場合を除き、原則として『検査役の調査』を受ける必要があり、持分会社の『無限責任社員』とは異なり、"労務"や"信用"等を『現物出資』の目的とすることはできません。

7) 社員(株主)となる時点で、『金銭全額の払込み』及び『現物出資財産全部の給付』を行う必要があり、この"出資の履行債務"と"会社に対する債権"とを"相殺"することはできません。

8) 株式会社においては『資本維持の原則』が適用され、社員(株主)に対して 『出資の払戻し』を行うことはできないため、投下資本を回収するためには、 『株式の譲渡』や『質権設定』等を行う必要があります。

9) 会社債権者の担保となるのは『会社財産』のみとなるため、会社の『純資産』が【300万円】(旧有限会社の最低資本金の額)を下回る場合には、社員(株主)に対して『剰余金(利益)の配当』を行うことができないという規制を受けます。

10) 株式会社では、設立手続きが"複雑"かつ"厳格"なため、『発起人』が原始定款を作成し、さらに、後日の紛争や不正を防止する必要があるため、公証人の認証を受けなければ、原始定款の効力は生じません。

11) 株式会社においては、原則として、『所有』と『経営』が分離しているため、『代表取締役』が会社を代表し、『取締役』が会社の業務を執行します。

12) 決算期における「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の作成が義務付けられ、定時株主総会の終結後、遅滞なく、「貸借対照表」(又はその要旨)を公告する義務を負います。(※実際には、決算公告を行わなくても、特別なペナルティーはありません。)

13) 株式会社は、『普通株式』だけではなく、『黄金株』等の『種類株式』を発行することもでき、自己株式を取得して、期間制限なく『金庫株』として保有することもできます。

14)『社債』『新株予約権』『新株予約権付社債』のいずれも発行することができます。

15) 新会社法により、LLCに『組織変更』することも可能とされました。

16) 他の株式会社又はLLCに対して、『吸収合併』『新設合併』のいずれも行うことができます。

17) 他の株式会社又はLLCに対し、『吸収分割』『新設分割』のいずれも行うことができます。

18) 他の株式会社又はLLCを『完全親会社』とする『株式交換』を行うことができます。

19) 他の株式会社を『完全親会社』とする『株式移転』を行うことができます。

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