●株式会社・LLCとは?●
【LLCの詳しい特徴】
1) 社員は、株式会社と同様に『"間接"有限責任社員』のみで構成され、"法人"・"未成年者"・"外国人"等でも社員となることができます。
2) 社員になる時点で、既に会社に対する『出資義務』は履行されており、社員は会社債権者に対し、直接には弁済の責任を負わないため、会社債権者は、社員に対して強制執行等を行うことができない点は、株式会社と同様です。
3) 会社の内部関係については『組合的規律』が適用され、人的信頼関係のある少数の社員自らが業務執行に当り、原則として『全員一致』で「定款変更」等を行い、「持分の譲渡」には『他の社員(又は業務執行社員)全員の承諾』を要します。
4) 社員が『有限責任社員』のみで構成されるため、『金銭出資』又は財産的評価が可能な『現物出資』のみが可能ですが、『現物出資』を行う場合でも『検査役の調査』は不要です。
5) 株式会社と同様に、社員は会社債権者に対して"間接有限責任"を負うに過ぎないため、社員となる時点で『金銭全額の払込み』及び『現物出資財産全部の給付』を行う必要がありますが、株式会社とは異なり、この"出資の履行債務"と"会社に対する債権"とを"相殺"することは可能です。
6) 社員が『"間接"有限責任社員』のみで構成されるため、株式会社と類似する点が多いですが、会社をめぐる利害関係者の利益を保護するための法規制は株式会社よりも緩和されており、当事者間で最適な利害状況を自由に設定して事業の実施の円滑化を図ることができるため、「ベンチャー企業」や外資系企業等との「合弁企業」などに適した会社類型です。
7) 株式会社と比べて設立手続きが"簡易"で、社員になろうとする者全員が原始定款を作成し、後日の紛争が生じるおそれが少ないため、原始定款について、公証人の認証を受ける必要はありません。
8) 社員が『"間接"有限責任社員』のみで構成されるため、株式会社と同様に、『資本金の額』が登記事項となります。
9) 株式会社とは異なり、社員に対して『出資の払戻し』を行うことができますが、会社債権者に対する"間接有限責任制"を確保するために、定款を変更して社員の『出資の価額』を減少し、その範囲内においてのみ可能です。
10) 会社に利益が存在しない場合には、社員に対する『利益配当』を行うことができず、社員からの請求を拒むことができます。
11) 株式会社とは異なり、『所有』と『経営』が一致しているため、各社員が『代表権』と『業務執行権』を有しますが、特定の『代表社員』や『業務執行社員』を定めることもできます。
12) 決算期における「貸借対照表」「損益計算書」「社員資本等変動計算書」「個別注記表」の作成が義務付けられていますが、株式会社とは異なり、「貸借対照表」を公告する義務は負いません。
13) 株式会社とは異なり、『自己持分』を取得することはできず、取得した時には、『持分』は"混同"により消滅します。
14)『社債』を発行することは可能ですが、『新株予約権』及び『新株予約権付社債』を発行することはできません。
15) 株式会社に『組織変更』することもできます。
16) 他のLLC又は株式会社に対し、『吸収合併』『新設合併』のいずれも行うことができます。
17) 他のLLC又は株式会社に対し、『吸収分割』『新設分割』のいずれも行うことができます。
18)『株式』を発行していないため、『株式交換』の『完全子会社』となることはできませんが、実益があるため『完全親会社』となることはできます。
19)『完全子会社』となる『株式会社』の株式全部を『現物出資』して『合同会社』を設立することが容易で、その手続き上の差異が生じないため、『株式交換』の場合とは異なり、『株式移転』の手続きにより『完全親会社』となることはできません。
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